お知らせ
6.132019
一時所得について
寄附をしていただいた方へのお礼として特産品をお送りしていますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
最近のお知らせ
-
2021/12/23
-
2021/12/23
【重要】佐賀県小城市ふるさと納税 年内(令和3年)の寄附として扱えるお申込に係る寄附金税額控除の申告(ワンストップ)特例について
-
2021/12/23
-
2021/4/23
-
2021/1/5
-
2020/12/11